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300万円以下の副業収入は雑所得?改正の背景と今後の対応についても解説

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副業収入 雑所得

現在副業をしている人は、国税庁の改正により副業収入が影響を受けるのではと心配しているのではないでしょうか。
今回の改正により、副業による収入が年間300万円以下の場合は事業所得が適用できず、雑所得として確定申告を行うことになります。本記事では、雑所得と事業所得の違いや、改正による今後の影響についてご紹介します。

そもそも事業所得とは?雑所得との違いについて解説

自身で事業を営んでいる人が、その事業から得た所得のことを事業所得といいます。主たる収入が事業によるものであることや、リスクを負って事業を営んでいることが事業所得の基準とされていましたが、雑所得との違いが明文化されているわけではありませんでした。

雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など他の9種類の所得に当てはまらない所得のことをいいます。公的年金やアマチュア作家の原稿料、講師業を生業としていない人の講演料など、事業活動を継続的に行っていない場合の収入を雑所得といいます。事業所得との大きな違いは、税制上のメリットがないことです。

事業所得は特別控除と損益通算が認められている

事業所得では、青色申告による最大65万円の特別控除や損益通算など、税制上のメリットを受けることができます。損益通算とは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得で所得の金額の計算により損失が生じた場合、他の所得の金額から損失を控除できるという仕組みのことです。

これまで副業収入を得ていた多くの会社員は事業所得として、青色申告の特別控除や損益通算の仕組みを利用し、給与所得から事業所得で生じた損失を控除してきました。給与所得の金額が減少することで節税となり、源泉徴収により納めていた税金が還付されます。しかしこれからは、雑所得と事業所得の線引きが明文化されるため、これまでのような節税スキームが利用できなくなります。

副業300万円問題とは?改正により多くの副業収入が雑所得になる

2022年8月に国税庁から発表された「所得税基本通達の制定について」の一部改正案では、雑所得の範囲を明確化することが発表されました。

この改正により、事業所得と認めるためには「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか」を基準とすることや「その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、収入金額が300万円以下」の場合は原則として、雑所得に該当することが明文化されます。ただし新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる収入の減少など、反証がある場合は、事業所得に該当するとしています。

改正の背景には、インターネットを介して個人・企業などのモノや場所、スキルなどを売買・貸し借りするシェアリングエコノミーの普及により、副業で得た所得区分の判定が難しくなっていたことがあるようです。

基本通達の改正はまだ決まったわけではありませんが、このまま適用されることが予想されます。なお基本通達の改正が適用される場合は、2022年度の確定申告から適用されます。

300万円以下の基準は収入金額

副業による収入を事業所得とするためには、年間300万円超の収入が必要になります(300万超えれば必ず事業所得になるわけではないことに注意)。収入とは、いわゆる「売上高」のことです。しかし年間300万円というと月に25万円以上の収入が必要になるため、やはり副業による収入は、雑所得として申告することになるのではないでしょうか。副業により得ている収入金額にもよりますが、月に10万円以上の副業収入があるなら、個人事業主としての独立を検討してもいいかもしれません。

副業収入が雑所得になるとどうなる?今後の影響について解説

雑所得とは

前提として、給与所得を2カ所以上から受け取っている人や、副業収入をすでに雑所得として申告している人については、今回の改正による影響はありません。青色申告の特別控除を利用していた人や、副業により生じた損失を他の所得と損益通算していた人は、事業所得の税制上のメリットが受けられなくなるため、今回の改正による影響を受けます。

300万円以下の副業収入が雑所得とされる場合は、以下のような影響があります。

 

  • 青色申告ができなくなる
  • 損益通算で他の所得を減らせなくなる

青色申告ができなくなる

事業所得の場合は青色申告ができたため、最大65万円の特別控除や、純損失の繰越控除などの特典が受けられました。しかし雑所得の場合はこれらの特典が適用されなくなるため、前年度より差し引ける控除が少なくなります。

青色申告については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
青色申告って何?白色申告とは何が違う?メリットやデメリットについても詳しく解説

損益通算で他の所得を減らせなくなる

また、事業所得で生じた赤字を他の所得と損益通算することができなくなります。ただし雑所得の場合でも、原稿の執筆や講演のために要した費用がある場合は、経費として差し引くことが認められています。

雑所得は確定申告が必要?20万円以下であれば申告不要

事業所得が雑所得となった場合は、1年間の所得が20万円を超える場合のみ確定申告が必要になります。所得とは売上から経費を差し引いた金額のことをいうので、副業により年間60万円の収入を得ていた場合でも、業務に要した経費が40万円だった場合は所得が20万円となり、確定申告が不要になるということです。

副業300万円問題への対策はおすすめしない

今回の改正では「副業収入を事業所得にすれば節税ができる」といった投稿をしている指南サイトの存在も問題視されていたようです。今回の改正でも同様に、指南サイトやコンサルタントを名乗る業者が登場することが予想されますが、副業収入は300万円を超えない限りは原則として雑所得になります。架空の売上を偽装して事業所得とする方法などは、詐欺罪または脱税に当たるため、注意しておきましょう。

副業300万円問題への対策が唯一あるとすれば、個人事業主として独立して、事業所得のメリットを正当に利用することではないでしょうか。

【まとめ】多くの副業収入は雑所得になるが、副業はやめずに続けよう

雑所得

所得税基本通達の改正により、副業をしている多くの会社員は節税が認められなくなります。しかし節税が認められなくなったとしても、副業はやめずに続けることをおすすめします。副業を続けることで、給与とは別に収入が得られるだけではなく、自身のスキル向上につながるからです。

働き方の多様性が認められている現代だからこそ、副業で興味のある仕事に挑戦してみてはいかがでしょうか。講師や習いごとの先生になりたい人には、 おけいこタウン をおすすめします。おけいこタウンでは、学びたい人と教えたい人をマッチングするサービスを行っています。気になる人は、お気軽にお問い合わせください。

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【監修者プロフィール】

福留 聡

福留聡税理士事務所代表、監査法人パートナー、MFクラウドプラチナメンバーで日米の公認会計士及び税理士資格を有し、法定監査、IPO支援、決算支援、IFRS導入支援、日米の法人の税務顧問などを行っている。本、雑誌、DVDなどで約50の出版をしており、代表的な著作として『7つのステップでわかる税効果会計実務入門』がある。

 

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