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個人事業主 給付金 助成金 貸与金とは?それぞれの概要や違い、メリット・デメリットを解説!

  • #フリーランス
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制度を利用した資金援助を考えているが、「どういったものへ申請すればいいのかわからない」と悩んでいる個人事業主・フリーランスは多いのではないでしょうか。そこで今回は、給付金、助成金、貸与金など、それぞれの種類の特徴についてご紹介します。

給付金、助成金、貸与金の特徴

個人事業主は会社員と比べると収入が不安定で、景気の影響によって仕事が激減してしまう可能性がある働き方です。現在国や自治体では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業・個人事業主を支援する目的で多くの支援制度が用意されています。

多くの支援制度の中でも給付金・助成金については要件を満たしていれば返済不要の資金が支給されるため、事業の継続にあたって大いに役立つことでしょう。また、貸与金については返済の必要があるものの、まだ実績がない状況でもあまり厳しくない条件で貸付を受けることができます。

個人事業主が使える給付金一覧

ここからは、個人事業主が申請できる給付金をご紹介します。自身の要件に当てはまっているかを確認して、利用できる制度へ申請しましょう。

月10万円が支給される「月次支援金」

月10万円を上限に給付金が支給されます。2021年4月以降に実施された緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛等」の影響を受けていることにより、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していることが給付の要件となります。

1日あたり最大7,500円が支給される「小学校休業等支援金」

子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人事業主へ1日あたり最大7,500円(定額)が支給されます。

令和3年8月1日~令和3年12月31日までの間において、小学校等(幼稚園、保育所、放課後児童クラブ等)が臨時休業等(自治体や保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合を含む)を行った場合に、業務の場所や日時を指定されていて、かつ、報酬の算定基準が時間や日を基礎として計算される業務委託契約をあらかじめ受けていた場合に、給付を受けることができます。
緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置を実施する地域に住所を有する人は最大で7,500円、対象区域外に住所を有する場合は6,750円が定額で支給されます。

個人事業主が使える助成金一覧

続いて、個人事業主が申請できる助成金をご紹介します。

上限450万円「IT導入補助金」

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、ITツール導入等に取り組む中小企業・個人事業主(小規模事業者)に対して、最大で450万円の助成金が支給されます。

IT導入補助金には、通常枠と低感染リスク型ビジネス枠があり、通常枠では1/2の補助率で 30万円〜450万円以下が給付され、低感染リスク型ビジネス枠では2/3の補助率で、30万円〜450万円以下が支給されます。補助対象となる経費については、ソフトウェア費、導入関連費に加え、低感染リスク型ビジネス枠ではハードウェアレンタル費等も対象になります。

上限100万円の補助が受けられる「小規模事業者持続化補助金」

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取り組む中小企業・個人事業主(小規模事業者)に対して、最大で100万円の助成金が支給されます。

機械装置等や広報費、開発費、資料購入費など、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に必要な費用について、3/4の補助率で最大100万円が支給されます。
感染防止対策費についても補助金が支給されますが、補助金総額の1/4(最大25万円)が上限です。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、補助金総額の1/4ではなく、1/2(最大50万円)の上限が適用できます。なお、補助上限100万円に上乗せして交付されるものではなく、感染防止対策費のみの申請はできません。

上限1,000万円「ものづくり補助金」

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資に取り組む中小企業・個人事業主(小規模事業者)に対して、最大で1,000万円(グローバル展開型は3,000万円)の助成金が支給されます。

設備投資とは、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門家経費、外注費等のことをいい、単価50万円(税抜)以上の設備投資をする場合は2/3の補助率で最大1,000万円が支給されます。
また海外事業の拡大・強化等を目的とする場合(海外直接投資や海外市場開拓、インバウンド市場開拓等)は、先述した設備投資の内容に加え、海外旅費が経費として認められ、2/3の補助率で最大3,000万円が支給されます。

1日あたり上限15,000円「雇用調整助成金(従業員がいる個人事業主)」

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な休業等により従業員の雇用維持を図った場合に、1日あたり上限15,000円の助成金が支給されます。

令和2年4月1日〜令和3年12月31日までの期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、最近1か月の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少しており、労使間の協定に基づき休業などを実施することで、休業手当を支払っていることが支給の要件(特例措置)とされています。

個人事業主が使える貸与金一覧

ここからは、個人事業主が申請できる貸与金をご紹介します。

無利子20万円まで「生活福祉資金の特例貸付」

新型コロナウイルスの影響を受けて、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(個人事業主も利用できる)が貸与を受けることができます。

こちらは個人でも利用できる制度ですが、貸付利子は無利子で、保証人が不要であることから、困ったときに利用しやすいことが特徴です。据置期間は1年以内で、償還期限は2年以内です。

実質無利子6,000万円まで「実質無利子・無担保融資」

個人事業主の場合は当初3年間、6,000万円を限度に0.31%(金利は貸付期間に応じて変動)まで利下げされ、後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子になるという制度です。なお3年経過後は1.21%(金利は貸付期間に応じて変動)になります。

この貸付を受けるための要件として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で最近1か月の売上高または過去6か月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少していることが必要です。

まとめ

給付金、助成金、貸与金は種類が非常に多いです。この記事では個人事業主が使える多くの制度を一覧でご紹介しましたが、それぞれの制度について詳しく知りたい場合は別の記事をご参照ください。おけいこ先生では、このほかにも個人事業主に役立つ記事を多数掲載しておりますので、今後も是非参考にしてください。

【監修者プロフィール】

並木 一真(なみき かずま)

税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・MAエキスパート 

2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等、幅広く税理士業務に取り組んでいる。

 

https://namiki-kaikei.tkcnf.com/

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